【3児のママ】【柔道整復師】ダルマ主婦のブログ

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【育休】産休前に有給使いければ、消滅しない

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こんにちは、ダルマ主婦です

育休中に有給が消滅しないためには⁇

有給は 入社後6ヶ月後に有給が付与されます (4月入社なら、付与月は10月) 付与月は退社しない限り変わりませんので、覚えておいた方が良いです 心配な方は人事部に聞いてみましょう

正社員だけでなく、アルバイト・パートも有給はもらえます 自分は扶養内パートだからもらえないと思っている方がいたら それは間違いですので、人事部に確認を!!

そして、有給は付与されてから2年後に消滅します (2022年10月に付与されたら、2024年9月末に消滅)

なので、産休入る前に持ってる有給を全て使ってしまえば 子供が1歳になる時に復帰するならば、消滅することはないと思います

ただ、保育園に入れず2歳まで延長せざる得ない場合は注意が必要です

付与月が2022年11月 出産した月が2022年11月の場合 産休に2022年10月頃から入るので、有給が付与されても使わないですよね

そして、2歳まで延長すると 2024年10月末に2022年の有給消滅 2024年11月に育休復帰

どのぐらい付与されるかにもよりますが、数万円はもらえたはずですよね…(涙)

1ヶ月早く、10月に復帰してとりあえず有給消化する作戦もありますよね 保育園は入園後すぐに2週間程の慣らし保育もあるので、有給あると助かる

でも、1ヶ月分の育児給付金と比較するとどっちが多い⁇

育児給付金は所得税かからないけど、有給は所得税かかるし 復帰した月から、社会保険料も払わないと… そうなると、どっちが得ですかね⁇

有給→社会保険料所得税かかる

育児給付金→社会保険料所得税は免除

あぁ、考え始めると頭痛くなりそう… お得を考えると難しいよね…

色々考えると大変なので、お金を考えるなら個人的には早めの職場復帰がオススメです‼︎ 働けば、とりあえずお金は入るしね‼︎

とりあえず、産休前には全ての有給を消化しましょう‼︎ そして、産休前に付与月も人事部に確認しておきましょう‼︎

産休育休中も、有給は今までと同じ日数が新たに付与されます アルバイト・パートでも付与されますので、ご安心を